もし計画しているなら自分でサイト構築、サイトには登録(ICP)が必要だという話を聞いたことがあるでしょう。
自分でサイトを構築する際、登録(ICP)は必要ですか?この質問の答えは2つあります。Naibaが以下で、自分でサイトを構築する際に登録(ICP)が必要かどうかについて詳しく説明します。
私たちはサイト構築の基本ステップで、サイト構築にはドメイン名、サーバー、サイト環境、サイトプログラムが必要だと書きました。サイトに登録(ICP)が必要かどうかは、使用するサーバーの所在地によって決まります。

もし使用しているのが中国国内のサーバーであれば、登録(ICP)が必要です。
もし海外のサーバーを使用しているのであれば、登録(ICP)は不要です。
サイトが中国国内サーバーを使用:登録(ICP)が必要
「非営利インターネット情報サービス登録管理弁法」の規定によると:
第七条: 非営利インターネット情報サービスを提供しようとする者は、情報産業部の登録管理システムを通じて「非営利インターネット情報サービス登録申請書」に事実に基づき記入し、登録手続きを履行しなければならない。
第二十二条: 登録内容を超える項目でサービスを提供した場合、所在地の省通信管理局が期限を定めて是正を命じ、五千元以上一万元以下の罰金を科す。是正に応じない場合は、ウェブサイトを閉鎖し登録を抹消する。
第二十三条: 虚偽の登録情報を記入した場合、所在地の省通信管理局がウェブサイトを閉鎖し登録を抹消する。
第五条 :中華人民共和国の領域内で非営利インターネット情報サービスを提供する者は、法に基づき登録手続きを履行しなければならない。登録がない場合は、中華人民共和国の領域内で非営利インターネット情報サービスに従事してはならない。本弁法でいう中華人民共和国の領域内で非営利インターネット情報サービスを提供するとは、中華人民共和国の領域内の組織または個人が、インターネットドメイン名でアクセス可能なウェブサイト、またはインターネットIPアドレスのみでアクセス可能なウェブサイトを利用して、非営利インターネット情報サービスを提供することを指す。
第十九条 :インターネット接続サービス提供者は、自社が接続する非営利インターネット情報サービス提供者の登録情報を記録しなければならない。
関連する法的根拠:「非営利インターネット情報サービス登録管理弁法」(情報産業部令第33号)
つまり、あなたのウェブサイトサーバーが中国大陸内にある場合、ウェブサイトを構築する限り、必ずウェブサイトの登録(ICP登録)を行わなければならず、そうでなければウェブサイトを開設できません。
サイトが海外サーバーを使用:登録(ICP)は不要
購入したウェブサイトサーバーが国外にある場合は、登録を行わなくてもウェブサイトを構築できます。
ウェブサイト登録(ICP)と未登録の違い

ウェブサイトが登録されているかどうかは、ウェブサイト自体には何の違いもありません。
登録しないことは、主にウェブサイトの運営に影響を及ぼします。
あなたのウェブサイトの主なユーザーが国内の場合、ウェブサイトを登録していなければ国内サーバーを使用できず、ウェブサイトの速度が遅くなり、ユーザー体験が悪くなります。
もし、公式アカウントやミニアプリなどの国内の一部のサービスを利用したい場合、登録がなければ利用できません。
したがって、ウェブサイトの登録が必要かどうかは、完全にあなたのウェブサイトのターゲット層が国内ユーザーか国外ユーザーかに依存します。国内ユーザーが多い場合は、より良いサービスを提供するために登録することをお勧めします。
国外ユーザーが多い場合は、登録の問題を考慮する必要はありません。もし単にウェブサイトを作って遊ぶだけで、どれだけの人がアクセスするかを考えていないのであれば、もちろん国外サーバーを使用する方が便利で、登録も必要ありません。
この記事を読み終えて、あなたは今自分でサイトを構築する際、登録(ICP)は必要ですかの答えがわかりましたか?もしまだわからない点があれば、コメントで質問してください。

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